生活保護を受給されている方へ
アビコセレモアでは生活保護を受給されている方の葬儀も承ります。
対象となる方
- ● 亡くなられた方が受給者である。 ※施主が葬祭費用を支払う事が出来る場合は、支給されません。
- ● 施主となる方が受給者である。
- ● 施主となる方が受給者ではないが、葬儀代金を捻出することが著しく難しい方。
葬祭扶助という、上記の対象者が葬祭の費用が支給される制度がございます。
対象となる方が亡くなられた場合や施主となる場合、まず今の生活状況を伝えられる準備をして、お住いの役所内にあります「健康福祉部」や「社会福祉課」などしかるべき機関へ電話をしましょう。
先行して、葬儀や火葬を執り行ってしまうと、費用は支給されません。
まず、手続きを済ませて支給される額を算出してもらいます。この決められた額内で実際にかかった費用が支給されます。
基本的に対象者の方の負担額は0円です。
但し、葬祭扶助の金額内容は決まっていますので形式としては火葬式となります。
「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれています。
葬祭扶助の注意点 ※以下は、「生活保護法」の第18条より引用
- 1項.「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」
- 1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの - 2項.「下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。」
- 1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
上記の第1項は、亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(※扶養義務者と呼びます)や、その他の遺族が困窮していて葬儀が行えない場合に適用されます。
第2項は、生活保護の受給者自身が亡くなった場合に適用されます。
扶養の義務者がいないので、家主や民生委員、隣保班の人などが葬儀を行いたい場合に申請します。
地方自治体の内規や担当職員の判断によって、適用される基準や支給の金額は異なりますが、基本的に必要最低額しか支給されません。 また、第1項第4号の、「納骨その他葬祭のために必要なもの」について。これには、自治体によって、死亡診断書、棺桶、骨壺、位牌、祭壇、読経などの費用が含まれる場合がありますが、ほとんど貰えないと考えていた方が良いでしょう。 詳しく話を聞いておきたい、様々な手続きが心配、ご心配事など事前にご相談ください。。