葬祭補助費について
国民健康保険、もしくは社会保険の被保険者がお亡くなりになりますと、葬祭を行った方へ葬祭費補助金が支給されます。
葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。
国民健康保険の場合
国民健康保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の住所がある市区町村の国民健康保険課に申請すると、「葬祭費」が支給されます。
支給額は市区町村によって異なりますので、下記の費用一覧でご確認ください。
※金額は変動する場合がございますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課にお尋ねください。
- 必要な書類など
- ● 葬祭を行ったこと・葬祭執行者を確認できるもの
(会葬礼状、葬祭費用の領収証など)
● 葬祭執行者の印かん
(申請者本人が申請者氏名を自署する場合は省略可)
● 葬祭執行者の口座番号・口座名義人の確認ができるもの
地 区 | 支給額 |
---|---|
千葉県 | 50,000円 |
東京23区 | 70,000円 |
東京23区外 | 50,000円 |
神奈川県 | 50,000円(中郡二宮町40,000円) |
埼玉県 | 50,000円 |
※改正されて金額が変わる可能性もございます。
詳しくは各市区町村の国民健康保険課にお問い合わせください。
社会保険の場合
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
詳細は、勤務先または全国健康保険協会へお問い合わせください。